いわき市 青木行政書士事務所
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車庫証明は、正式には 「自動車保管場所
証明書」と言います。 自動車の住所のよ
うなものです。その住所を定めることが
法律で義務付けられています。
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自動車を持っている(所有している)人
は、その車の、保管場所の登録が法律で
定められていいます。その目的は、道路
を保管場所に出来ないようにすることで
道路を使用する人が、
道路を安全に使用
できるようにし、危険を防止することに
あります。
※軽自動車は、地域によって車庫証明は
必要ありません。
「いわき市」は、軽自動車の車庫証明
が必要となっています。
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主に、以下のときに必要になります。
・新しく車を購入したとき(新規登録)
・車を譲り受けたとき(移転登録)
・住所を変更したとき(変更登録)
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必要な条件は以下の通りです。
・道路以外の場所に、確保すること。
・使用の本拠の位置(実際に生活してい
る場所)から直線距離で2km以内で
あること。
・その自動車が、通行できる道路へ、支
障なく出入できること。
・自動車全体を駐車出来ること。
・保管場所として使用できる権原(自分
の所有地であったり、駐車場として契
約がある)があること。
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